払込金保管証明書が不要になりました
株式会社設立のパターンには、「発起設立」と「募集設立」の2種類の方法があります。
「発起設立」は、取締役1人の会社(1人会社)や小規模な会社を設立する場合を想定した設立方法です。発起設立の場合、発起人が資本金(株式)の全てを引き受けます。
「募集設立」は、発起人以外にも株式の募集を行う方法です。
設立をする場合、金融機関へ出資金の払込みをしなければなりません。
その際、旧制度では金融機関が発行する「払込金保管証明書」が必要でした。
しかし新制度では、「払込金保管証明書」にかわり、「銀行の預金通帳コピー」でもよいことになったのです。※但し、発起設立に限りますので注意してください。
金融機関が発行する「払込金保管証明書」が不要になったことで大分、会社設立にかかる時間が短縮され、会社設立が容易になりました。
このように発起設立であれば一人でも簡単に株式会社の設立が可能になったのです。
※補足ですが、株式会社とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を 株主に配当する、法人格を有する企業形態である。ここから分かることは株式会社ではオーナーである株主と経営者は別ということです。この考え方を「所有と 経営の分離」といい株式会社の基本理念となっています。この観点からは募集設立が所有と経営の分離の理念に合致し、株式会社の本来想定した姿に合致する事 は覚えておきましょう。
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