専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

税務署へ届出をする

税務署へ「法人設立届出書」を提出する

会社の登記が完了したら、税務署へ法人設立届出書を提出しなければなりません。

税務署にいけば法人設立届出書の書式が用意されています。また国税庁のホームページからもダウンロードできます。

こちらが国税庁のホームページになります⇒国税庁

法人設立届出に必要なものは法人設立届出書以外にもあります。下記列挙しますので参考にして下さい。
①定款の写し
②登記簿謄本
③株式等の名簿
④出資者の氏名、出資の金額および出資の目的物の明細を記載した書類(※現物出資をした場合)
⑤設立時の貸借対照表

小規模な会社の場合には①と②だけでいい場合もありますので、詳しくは所轄の税務署に確認するといいでしょう。

「法人設立届出書」には、会社の住所、商号、代表者氏名、資本金、事業目的などを記入します。
事業目的が多くあり用紙に書ききれない場合は主たるものを記入しておくとよいでしょう。

分からない場合は税務署に相談するといいかもしれません。

なお法人設立の届出は法人設立から2ヶ月以内に行わないといけません。
設立が完了したらすぐに届出をするようにこころがけましょう。

あと届出には会社の代表者印が必要になるので忘れないようにしましょう。

また必要に応じて、「青色申告の承認申請書」「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」などを提出しましょう。

ちなみに青色申告は設立後3ヶ月以内に届出をしないと受理されませんので注意してください。

税務署に給与支払事務所等の開設届出書を提出する

法人設立届出書の届出については別項にて説明しましたが、給与支払事務所等の開設届出書の届出も必須です。この「給与支払事務所」とは、給与を毎月従業員に支払うことになる会社のことです。

会社は従業員の給与から所得税を源泉徴収し、期日までに税務署に納付するので、この届出が必要になります。

管轄の税務署に、事務所を開設した日から1ヶ月以内に提出しなければなりません。

書式は税務署にもありますが国税庁のホームページからもダウンロードできます。

国税庁のホームページはこちら⇒国税庁HP


それでは記載の方法を教えます。

まず、標題の「開設・移転・廃止」の文字は、該当する文字「開設」を選びましょう。

次に、「開設・廃止の内容」欄は、法人設立にチェックを入れましょう。

「給与支払いを開始する日」の欄は、給与の支払いを開始した日または開始予定日を記載します。

「従業員及び給与支払いの状況」の「給与の定め方」欄は、日給か月給のどちらかを記入します。

「税額の有無」欄には、従業員ごとの給与額および扶養家族の状況などから、納付すべき税額があるかどうかを判断します。

その区分全員について納付する税額がない場合は「無」を、その他の場合には、「有」に丸をしましょう。「その他参考事項」欄は、必要がある場合には記入しましょう。

書き方等、わからない場合があれ税務署に問い合わせをすれば親切に説明してくれますので、相談してみましょう。


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