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登録免許税の納付

登録免許税を納付する

設立登記の申請時に、登録免許税を納めなくてはなりません。

登録免許税は払込資本金の0.7パーセントと決められています。ただし、免許税の最低金額が15万円と決められています。

したがって、払込資本金2134万円までが、一律登録免許税が15万円になります。

登録免許税の納付方法には①収入印紙を購入する。②指定銀行に現金を振込むという2パターンあります。

①の場合には、法務局で収入印紙を販売しているので、そこで購入できます。収入印紙を購入したら、設立登記申請書の右上にでも貼り付けておきましょう。

こうすれば別途登録免許税納付用台紙を使う必要はありません。

注意点ですがくれぐれもその印紙を貼った上から印鑑はおさないように。台無しになります。




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