専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

財産引継書の作成方法(※現物出資がある場合に必要)

現物出資を行う場合は、出資された財産がしっかりと会社に引き渡されたかどうかを証明する「財産引継書」を作成する必要があります。

現物出資した財産がパソコンであれば、メーカー、機種、、製品番号など、現物出資したものを特定できるように具体的に記載しなければなりません。

また車の場合には車検証などを参考にして、具体的に記載するようにしましょう。これを発起人代表がうけとります。

パソコンを例に簡単にどのように書くかを実際に教えます。

①まず見出しに財産引継書と記入します
②その下に「現物出資の目的たる財産の表示」と記入しましょう
③そして更にその下に「1.デスクトップ型パーソナルコンピューター」と見出しをつけ、メーカー●●、機種●●●、品番●●●●と列記して次に「この価額金○○円」と記入します。
④そして次に「私所有の上記財産を現物出資として給付します」と記入し
⑤日付と住所、発起人の名前たとえば「発起人 ○○ ○○」と記入し、発起人の実印を押します。
⑥最後に「設立する会社名+発起人御中」と書けば終了です。

こんな感じです。

そして現物出資を行う場合、出資された財産が過大に評価されることを防ぐために、原則として裁判所で選任される検査役の調査が必要になります。ただし下記のようなケースは、検査薬の調査は不要です。

①定款に記載される財産の価額が500万円を超えない場合
②市場価額のある有価証券である場合
③定款に記載された出資財産の価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の資格者の証明を受けた場合

補足ですが、②に該当しない有価証券の場合は、別に「有価証券の証明書」が必要になります。
また、不動産による現物出資がある場合は、不動産鑑定士が鑑定した後、弁護士がそれ相応な現物出資であることを証明した書類である「弁護士等の証明書」が必要になります。

現物出資があるとどうしても書類が増えてしまいます。
会社設立の際の書類を減らしたいと思っている人は現物出資はおすすめできません。



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