取締役を選任し、手続きを任せる
取締役を選任する
出資金の払込みが済んだら、発起人全員が集まり、会社を実際に運営する取締役を選任します。
なお取締役1名だけの会社であれば「1人の取締役=経営者」ですから、取締役を選任する必要はありません。一応念のため。。。。
取締役会を置かない会社であれば、取締役が会社を代表します。取締役が2名以上であれば、その中から「代表取締役」を選びます。
なお、取締役会を設置する会社であれば、取締役が3名以上必要になります(定款に取締役の人数を定めていれば、定款どおりの人数を選任します)。
取締役の選任は発起人が全員集まる発起人会において行われ、選任の際の議決権は、各発起人の出資口数に応じて与えられます。会議の内容は、「発起人会議事録」に残さなければなりません。
発起人が一人の場合は、「発起人決定書」に残します)
なお、取締役会設置会社であれば取締役会を開き、取締役の中から代表取締役を選任します。
そして、必要に応じて、設立時取締役(監査役)を選任した書面である「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」と設立時の代表取締役を選定した書面である「設立時代表取締役選定議定書」、設立時代表取締役(取締役、監査役)が就任を承諾した書面である「就任承諾書」を作成します(別項でお伝えしたように定款などに必要事項を記入すれば書面が登記申請時には不要となります)
書式については別項にてまた詳しく解説しますね。
なお取締役1名だけの会社であれば「1人の取締役=経営者」ですから、取締役を選任する必要はありません。一応念のため。。。。
取締役会を置かない会社であれば、取締役が会社を代表します。取締役が2名以上であれば、その中から「代表取締役」を選びます。
なお、取締役会を設置する会社であれば、取締役が3名以上必要になります(定款に取締役の人数を定めていれば、定款どおりの人数を選任します)。
取締役の選任は発起人が全員集まる発起人会において行われ、選任の際の議決権は、各発起人の出資口数に応じて与えられます。会議の内容は、「発起人会議事録」に残さなければなりません。
発起人が一人の場合は、「発起人決定書」に残します)
なお、取締役会設置会社であれば取締役会を開き、取締役の中から代表取締役を選任します。
そして、必要に応じて、設立時取締役(監査役)を選任した書面である「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」と設立時の代表取締役を選定した書面である「設立時代表取締役選定議定書」、設立時代表取締役(取締役、監査役)が就任を承諾した書面である「就任承諾書」を作成します(別項でお伝えしたように定款などに必要事項を記入すれば書面が登記申請時には不要となります)
書式については別項にてまた詳しく解説しますね。
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