資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書の作成方法
払込みがあったことを証する書面(証明書)をつくったら次に、資本金の額を証明する書面である「資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書」を作成しましょう。
この書面は、会社が払込みを受けた金額など、一定の額以上が資本金と計上されているかを確認するためのものです。(この書面は会社法施行規則により新たに追加されたものです)
記載内容は下記になります。
①払込みを受けた金額
②資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき金額と定めた額
③資本金等限度額(①-②)
「①払込みを受けた金額」とは、設立に際して出資された金額をいいます。
もし①「払込みを受けた金額」だけの場合は、②の金額は「0円」と記入すれば良いのであまり難しく考えないようにしましょう。
そして当然③は②が0円なら、①と同じ金額になります。
簡単でしょう?
そして①から③まで記入したら、その下に「資本金●●円は会社法第445条及び計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。」
と記入しその下に出資金がすべて確認された日と商号、設立時代表取締役の名前を記入し、会社の実印を押します。
これで完成になります。
この書面は、会社が払込みを受けた金額など、一定の額以上が資本金と計上されているかを確認するためのものです。(この書面は会社法施行規則により新たに追加されたものです)
記載内容は下記になります。
①払込みを受けた金額
②資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき金額と定めた額
③資本金等限度額(①-②)
「①払込みを受けた金額」とは、設立に際して出資された金額をいいます。
もし①「払込みを受けた金額」だけの場合は、②の金額は「0円」と記入すれば良いのであまり難しく考えないようにしましょう。
そして当然③は②が0円なら、①と同じ金額になります。
簡単でしょう?
そして①から③まで記入したら、その下に「資本金●●円は会社法第445条及び計算規則第74条の規定に従って計上されたことに相違ありません。」
と記入しその下に出資金がすべて確認された日と商号、設立時代表取締役の名前を記入し、会社の実印を押します。
これで完成になります。
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