専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

登記申請の準備から設立の手続きの流れ

OCR用紙に定款と同じ内容を記載する

設立登記申請書を作成したら、登記原簿になる「登記内容と同一のOCR用紙」を作成します。

従来は登記所に用意されている用紙に、定款内容を手書きで記入していましたが、最近は登記所のコンピューター化が進み、「登記内容と同一のOCR用紙」で作成します。

OCR用紙に記入する際の注意点ですが、OCR用紙はコンピューターに写しこまれて記録されますので、パソコン(ワープロ)で記入したものしか受け付けてもらえません。

OCR用紙は登記所で無料で手に入りますので、何枚かためし刷りする事を考えて5~6枚くらいもらっておくとよいでしょう。

OCR用紙がさかさまだったり、OCRの線の中に上手く文字が入らなかったり等色々ありますので、、、

またOCR用紙をコピーしてそれで代用する事もできます。これは便利ですから覚えておきましょう。

OCR用紙に出力する時は、インクの色は黒にして、文字は同じフォントにし、必ず用紙の枠内に収まるようにしましょう。

一行の文字数は35字までで、各項目の書き出しは揃えて、はみださないように収めます。
なお、OCR用紙には定款と同じ内容を記載します。

たとえば1人企業の場合
上から「商号」「本店」「公告をする方法」「目的」「発行可能株式総数」「発行済み株式の総数」「資本金の額」「株式の譲渡制限に関する規定」「役員に関する事項」「資格」「氏名」「役員に関する事項」「資格」「氏名」「住所」という順番で記入し、代表印を押します。(捨印も押しましょう)

上記の太文字下線の部分は最初の「役員に関する事項」の「資格」には取締役と記入し次の「役員に関する事項」の「資格」には代表取締役と記入しましょう。名前はもちろん同じ人ですよね。

少しわかりづらいかもしれませんが、取締役としての資格と代表取締役としての資格を両方とも書くということです。

※別項PDFでも書式の例を教えますので参考にして下さい。




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