専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

公証人役場で定款の認証を受ける

定款は公証人役場で公証人による認証を受けなくてはなりません。定款の認証は本店所在地を管轄する公証人が行う必要があります。

どの公証人役場でもいいわけではないのでご注意を。

公証人役場に行く前に、管轄する公証人役場をしっかりと確認しましょうね。

公証人って一体何?と思うかもしれませんが、公証人は定款が法律に沿って正しくつくられているかどうかを認定します。定款の認証を受けなければ、登記所に会社の設立登記の書類として申請する事はできません。

ここからも発起人にとって定款の認証は非常に大切な仕事であることがわかります。

そして公証人役場に行く前には必ず必要書類をチェックしましょう。

公証人役場に持っていくものは定款3部(同意書がある場合にはそれも添付)、発起人すべての印鑑証明書、収入印紙4万円分、定款認証手数料5万円、謄本交付手数料(必要枚数)です。

申請者は自分の実印と身分証明書(運転免許証など)を持っていきましょう。(※実際は申請者の身分証明書は提示しない場合が多いのですが、念のためもっていきましょう)

代理人がいく場合は、委任状も忘れずに持っていきます。

認証にかかる時間は大体1時間ぐらいだと思っておきましょう。もちろんそれよりも早い場合が多いのですが。

公証人から記載もれや記入ミスをを指摘された場合、その場で訂正できる事もありますが、訂正不可能な場合は再提出になる場合もあるので、くれぐれもご注意を。

定款の認証が終わったら、公証人の保管分となる定款1部に、4万円の収入印紙を貼って、実印で割印します。

残りの2部は、表紙に「謄本」「会社保存原本」とスタンプが押され申請人に戻されます。

スムーズに手続きを済ませるように公証人役場に行く前にしっかりと印紙はそろえておきましょうね。

大体公証人役場の1階やその近くに文房具店や郵便局がある場合が多いので購入してから、公証人役場にいきましょう。

「謄本」と押された定款は、会社の設立登記の時に登記所へ提出します。

「会社保存原本」とおされた定款はなくさないように保存しましょう。



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