定款認証を代理人に委任する場合
定款の認証に必要な委任状の作成方法
定款を完成させたら、公証人役場で定款の認証手続きをします。
定款の認証にはすべての発起人が立ち会う必要がございます。
現実には代表者一人公証人役場に行く事が多いと思いますので、その際の対応方法を教えます。
公証人役場にいくことが出来ない発起人は委任状を作成しなければなりません。
※発起人が1名の場合、本人が公証人役場に行くのであれば、委任状は必要ありません。一応念のため。
なお、発起人以外の代理人(司法書士や弁護士、税理士など)に委任する事も可能ですが、その場合には代理人の実印と印鑑証明書、運転免許証を持参しなければなりません。
当然の事ですが、しっかりと理解しておきましょう。
実際に委任状の書き方ですが、非常に簡単です。
委任状の用紙はB5判でもA4判でも構いません。
用紙のはじめに委任状と書き、最初に代理人の住所と氏名を、その下に「上記の者を代理人として定め、次の権限を委任します。」と記載します。
その下に権限の内容を書きます。例えば、定款の認証を受ける手続きに関する委任の場合には、「株式会社○○の定款につき、発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続き一切の件。」と書けばOKです。
次に、社名と氏名、住所、発起人であることを記載します。
ここには、公証人役場に行く事ができない発起人全員の氏名を、連名で記載して一通にまとめます。
署名の後には、実印を押します。発起人の実印はしっかりと捨印も押して訂正できるようにしておきましょう。
ワンポイントアドバイス
定款の認証や設立登記をするに際して、さまざまな書類が必要になります。
誤字や脱字等は少なからずあるものなので、どの書類にも捨印を押すように心がけましょう。
捨印がない為、訂正できず、もう一度出直さなければならないなんて事態にはくれぐれもならないようにしましょう。
定款の認証にはすべての発起人が立ち会う必要がございます。
現実には代表者一人公証人役場に行く事が多いと思いますので、その際の対応方法を教えます。
公証人役場にいくことが出来ない発起人は委任状を作成しなければなりません。
※発起人が1名の場合、本人が公証人役場に行くのであれば、委任状は必要ありません。一応念のため。
なお、発起人以外の代理人(司法書士や弁護士、税理士など)に委任する事も可能ですが、その場合には代理人の実印と印鑑証明書、運転免許証を持参しなければなりません。
当然の事ですが、しっかりと理解しておきましょう。
実際に委任状の書き方ですが、非常に簡単です。
委任状の用紙はB5判でもA4判でも構いません。
用紙のはじめに委任状と書き、最初に代理人の住所と氏名を、その下に「上記の者を代理人として定め、次の権限を委任します。」と記載します。
その下に権限の内容を書きます。例えば、定款の認証を受ける手続きに関する委任の場合には、「株式会社○○の定款につき、発起人の記名押印を自認し、公証人の認証を受ける嘱託手続き一切の件。」と書けばOKです。
次に、社名と氏名、住所、発起人であることを記載します。
ここには、公証人役場に行く事ができない発起人全員の氏名を、連名で記載して一通にまとめます。
署名の後には、実印を押します。発起人の実印はしっかりと捨印も押して訂正できるようにしておきましょう。
ワンポイントアドバイス
定款の認証や設立登記をするに際して、さまざまな書類が必要になります。
誤字や脱字等は少なからずあるものなので、どの書類にも捨印を押すように心がけましょう。
捨印がない為、訂正できず、もう一度出直さなければならないなんて事態にはくれぐれもならないようにしましょう。
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