専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

同意書をつくりましょう

現物出資がある人は同意書をつくろう

現物出資がある場合は、定款に記載するか、定款とは別の用紙に記載する必要があります。

現物出資の詳細は、定款の「第○章 附則」の中の「発起人」に関連する項目で、「発起人」の住所、名前、引受株式の口数を記載する箇所に、現物出資があること及び口数をい記入します。

あるいは定款に記載しないでも同意書を作成して記入しても大丈夫です。

その場合には定款に、「現物出資をする発起人の氏名、出資の目的たる財産、その価格及びこれに対して与える株式数は、「同意書」のとおりとする。」と記入しましょうね。

「同意書」のタイトルを記載したら、、「発起人○○○が割当てを受けるべき設立時発行株式の数及び払い込むべき金額」と記入します。続いて、現物出資する財産の明細を記入します。

有価証券や不動産の場合は、正式名称と登記名、金額を記載します。


Page: 1
TOPPAGE  TOP 

カテゴリー

関連スポンサーPR情報

サイト内検索


RSS2.0