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定款の記載事項を覚えよう

会社を設立するには、必ず定款を作成します。定款は、会社運営の為の基本的な規則で、これをみれば、何という名前の会社で、誰が代表者で、事業目的は何かをいったことがわかります。

定款の記載内容は、大きく3つに分けられます。

それは「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」、「任意的記載事項」です。

絶対的記載事項・・・絶対にすべて記載しなければならない事項
相対的記載事項・・・記載する事で法的な効力が発生する事項
任意的記載事項・・・必ずしも記載しなくてよい事項

「絶対的記載事項」には、商号・事業目的・本店所在地・設立に際して出資される財産の金額またはその最低額・発起人の氏名および住所を記載します。このうち1つでも欠ければ、定款自体が無効になってしまいます。

「相対的記載事項」には、たとえば、金銭以外の財産を出資するも者の氏名または名称・株式の譲渡制限・取締役の任期・発行可能株式総数・公告の方法(官報以外で行う場合)などを記載します。

ただし、記載義務はありませんが、記載しないとその定めの効力はありません。

「任意的記載事項」には、たとえば、事業年度、役員の報酬などを記載します。ただし、定款に記載しなくても取締役会の会則などに記載する事も可能です。

定款の記載事項は非常に重要なので何が、絶対的記載事項か相対的記載事項か任意的記載事項かを正確に把握して間違いのないようにして下さい。

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