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公告の方法を考える

公告の方法を考えましょう

株式会社は決算が終わった時点で、貸借対照表を官報や日刊新聞に掲載する事が義務づけられています。

これを「決算公告」といいます。

公告の方法については、定款に必ずしも記載する必要はありませんが、もし定款に定めなければ、官報に公告することになっています。

官報は、独立行政法人の国立印刷局が発行しているものです。料金は、日刊新聞に比べると安いために中小企業が利用しています。

官報や日刊新聞以外にもホームページに載せるといった方法も可能です(電子公告)。ただし、定款に電子公告を行う事を明記し、ホームページURLを記載しなければなりません。

上記のように公告方法はさまざまですが、中小企業の方は官報公告でいいと思います。


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