役員構成を決めよう
機関設計をする
株式会社には、最低取締役1名が必要になります。以前の会社法では取締役は最低3名、監査役は1名必要でしたが、現在は1名の取締役を置くだけで大丈夫になりました。
ここで監査役とは、取締役の経営のチェックをする人のことです。大企業では弁護士や会計士がなってたりしますよね。株式譲渡制限会社で取締役を設置しない場合は、監査役を置く必要はありません。逆に、株式譲渡制限会社で取締役会を設置する場合は、監査役を置かなければなりません。
そして法改正により従来のように親戚や知人に名目上、取締役や監査役をお願いする必要がなくなりました。
取締役1名の「1人企業」の会社も可能となったからです。もっとも1人企業(取締役が1名)が認められるのは、株式を自由に売買することのできない会社(株式譲渡制限会社)に限定されます。
取締役が1名であれば代表取締役を選ぶ必要はありませんが、2人以上であればその中から代表取締役を選ばなければなりません。
上記のように、取締役1人だけの会社から、取締役会や監査役を置く会社まで、多様な役員構成(機関設計)にすることができるようになりました。
どのような機関設計がベストか十分に検討しましょう。
ここで監査役とは、取締役の経営のチェックをする人のことです。大企業では弁護士や会計士がなってたりしますよね。株式譲渡制限会社で取締役を設置しない場合は、監査役を置く必要はありません。逆に、株式譲渡制限会社で取締役会を設置する場合は、監査役を置かなければなりません。
そして法改正により従来のように親戚や知人に名目上、取締役や監査役をお願いする必要がなくなりました。
取締役1名の「1人企業」の会社も可能となったからです。もっとも1人企業(取締役が1名)が認められるのは、株式を自由に売買することのできない会社(株式譲渡制限会社)に限定されます。
取締役が1名であれば代表取締役を選ぶ必要はありませんが、2人以上であればその中から代表取締役を選ばなければなりません。
上記のように、取締役1人だけの会社から、取締役会や監査役を置く会社まで、多様な役員構成(機関設計)にすることができるようになりました。
どのような機関設計がベストか十分に検討しましょう。
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