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現物出資をする場合について

現物出資とは現金以外の財産で出資することを指します(例えば:土地や有価証券など)

そして現物出資も可能とされています。しかし、現物出資の財産総額が500万円を超えると、裁判所で選任される検査役による調査が必要になります。手続き等が煩雑になることから、できるだけ、500万円を超えないようにするか、現物出資をしないことをおすすめします。

現物出資がある場合は、発起人(発起人会)が正当な価額を決めて、定款に記載するか、同意書を作成して記載します。

ただし、現物出資が不動産の場合には、不動産鑑定士が鑑定した後で、弁護士がそれ相応な現物出資であることを証明する必要があるので(この場合には検査役の調査は不要)、早めに手続きをしておきましょうね。もっともこのように手続きが煩雑になるので、このような観点から、現物出資はおすすめできません。

また市場価額のある有価証券も検査役の調査は不要です。

現物出資をすると発起人が決めた現物出資の内容は、最後に代表取締役がその現物出資が正当かどうかを調査します。

色々と述べましたが、手続きが非常に煩雑であり、適正価額の決定にもあいまいな点がでてくるので、できるかぎり現物出資はやめておきましょう。(ちょっとくどいですね)

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