専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

資本金と持分を決定する

「資本金」とは簡単にいえば、設立の際に必要となる会社の元手のことです。

旧商法の下では1,000万円という最低限の資本金が必要であり、これが起業する上での大きな障害になっていたことは別項にてご説明しました。

現在の新会社法においては最低資本金金額の規制はありません。1円が資本金でも構わないのです。

1円でも当然いいのですが、ビジネスには活動資金や運転資金がある程度必要になります。
現実的にどれくらい必要かという観点から資本金を決めましょう。

他の会社から良いイメージをもってもらいたいと思うばかり、資本金の金額を無理に高くするのはおすすめできません。金融機関からの資金調達が困難になるばかりか、法人税などの税額も高くなってしまいます(※法人税の税額は資本金額により異なりますのでご注意を)

1人企業(取締役1名の会社)の場合は、発起人が株式のすべてを引き受けるので、経営権を全部握る事になります。

しかし、取締役が2人以上になった場合は、経営の中心人物が経営の安定化のために、株式の過半数を引き受ける事が望ましいでしょう。

資本金が90万円の場合、1株を10万円とすると出資口数は10口になり、これをどのように配分するかを発起人全員で決めます。

誰が株式をいくつ引き受けるかは定款に記載できるのですが、「発起人同意書」という書面を作成して記載する事もできます。そこには、引受株式数、引き受ける者の氏名、住所、年月日などを記載します。(別項法人設立テンプレートPDFのカテゴリ参照)

なお、定款に発起人の引受株式数及び払い込む金額、発行可能株式総数の内容を記載する場合は、「発起人同意書」を設立登記申請書に添付する必要はありません。

その場合、申請書には「発起人の同意書は、定款の記載を援用する」と記載しましょう。

出来れば定款に記載した方が提出する書類が少なくなるので、記載しましょう。





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