専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

本店所在地の決定

「本店所在地」とは文字どおり、株式会社の本店の置かれている場所のことで、会社を設立する上で必ず必要になります。

本店の所在地は日本国内であればどこでもよく、1社につき1箇所と定められています。

「1人企業」でスタートした場合は、事務所の経費を節約するため、自宅兼事務所という場合が多いのかもしれません。

定款に本店所在地を記載する際は、同一住所では同じ商号を使用することができないという規定があることから「東京都渋谷区」まででとめるのではなく「東京都渋谷区●●町●丁目●番●号」まで全部の住所を記載するのがベターです。

ベターな理由がもうひとつあります。それは「東京都渋谷区に置く」と記載してすべての住所を記載しない場合は、別途「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」が必要になり、提出する書類が多くなり、手続きが煩雑になってしまうということです。

できるならしっかりと市、区、番地まで記載しよう!

TOPPAGE  TOP 

カテゴリー

サイト内検索


RSS2.0