会社の商号を決める
「商号」とは登記する会社の名前のことです。前でもいいですし、後でもいいですが、必ず「株式会社」を入れなければなりません。(例:●●株式会社、株式会社●●)
会社の商号については以前にもお話しましたように、類似商号調査が不要になり、会社を迅速に作ることができるようになったことはお伝えしましたが、注意しなければならないことがあります。
それは「同一の住所では同一の商号で登記できない」ということです。かみくだいて説明しますと同一の住所でなければ、自分でつくった商号は登記できるのです。
最近の市区町村合併は、3つ以上にまたがる場合があります。こうなると、合併した市町村内で「同じ商号の他社」が存在する可能性も十分にあります。
また同じといわないまでも「類似した商号の会社」が同じ市区町村で存在することも考えられます。
以前説明したとおり、登記が出来る事と商標権等の問題は別個の問題なので、商号を決める際には注意が必要なのです。たとえばブランドがすでに確立した商号は、商標登録をすることにより使用できなくなっている可能性があるので気をつけましょう。(例えば「任天堂」など)
※会社法8条:不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することはできない
商号は会社のシンボルなので、できるだけ覚えやすくて、発音しやすいものがいいですよ。
※発音しにくくて、相手に聞き取りにくい商号だと設立後に領収書をもらう度に間違いがある等で非常に面倒になります。
あと商号には極端に難解な漢字は使用する事ができません。
逆に商号に使える文字には①ローマ字、②アラビア文字、③符号(「&」「-」「.」「・」)があります。
ただし符号③は、字句を区切るときに使う場合に限定され、先頭や末尾に使用する事はできないのであらかじめ頭にいれておきましょう。
「.」ピリオドは、省略を表すものであれば、末尾に使用する事が可能です。
商号が認められなかった場合には、登録免許税などの費用が無駄になり、最初から書類の作成をしなおす必要があります。不安があるようでしたら、予め法務局に連絡をし、使用可能か確認するとよいでしょう。
会社の商号については以前にもお話しましたように、類似商号調査が不要になり、会社を迅速に作ることができるようになったことはお伝えしましたが、注意しなければならないことがあります。
それは「同一の住所では同一の商号で登記できない」ということです。かみくだいて説明しますと同一の住所でなければ、自分でつくった商号は登記できるのです。
最近の市区町村合併は、3つ以上にまたがる場合があります。こうなると、合併した市町村内で「同じ商号の他社」が存在する可能性も十分にあります。
また同じといわないまでも「類似した商号の会社」が同じ市区町村で存在することも考えられます。
以前説明したとおり、登記が出来る事と商標権等の問題は別個の問題なので、商号を決める際には注意が必要なのです。たとえばブランドがすでに確立した商号は、商標登録をすることにより使用できなくなっている可能性があるので気をつけましょう。(例えば「任天堂」など)
※会社法8条:不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することはできない
商号は会社のシンボルなので、できるだけ覚えやすくて、発音しやすいものがいいですよ。
※発音しにくくて、相手に聞き取りにくい商号だと設立後に領収書をもらう度に間違いがある等で非常に面倒になります。
あと商号には極端に難解な漢字は使用する事ができません。
逆に商号に使える文字には①ローマ字、②アラビア文字、③符号(「&」「-」「.」「・」)があります。
ただし符号③は、字句を区切るときに使う場合に限定され、先頭や末尾に使用する事はできないのであらかじめ頭にいれておきましょう。
「.」ピリオドは、省略を表すものであれば、末尾に使用する事が可能です。
商号が認められなかった場合には、登録免許税などの費用が無駄になり、最初から書類の作成をしなおす必要があります。不安があるようでしたら、予め法務局に連絡をし、使用可能か確認するとよいでしょう。
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