発起人を決める
株式会社の設立を行うのは「発起人」です。発起人が2名以上の場合は、「発起人会」となります。
発起人が一名の場合は、発起人会は不要です。
発起人が一名の場合に発起人が作成する書類は、発起人決定書です。
この書類には、①発行可能株式総数、②発起人の引受株数、③会社の事業目的などを記入します。
署名・捺印も発起人が行います。
※参考書式は法人設立テンプレートPDFにあります。
発起人が二名以上いる場合には、発起人会で設立準備をします。発起人の中から「発起人総代」を決めて、その総代が責任者になります。定款の作成から出資金払込みの確認、取締役の選任などを行うのです。
発起人が二名以上いる場合には発起人会議事録を作成します。この書類には①発行可能株式総数、②設立時の発行株式数、③普通株式の発行価額(1株)④発起人の引受株式数⑤事業目的⑥発起人総代、などを記載します。署名・捺印は発起人全員が行う必要があります。
補足ですが、「発起人会議事録」は、登記申請の際に「設立時取締役選任」及び「本店所在地決議書」の代わりに提出できますので覚えておきましょう。
発起人が一名の場合は、発起人会は不要です。
発起人が一名の場合に発起人が作成する書類は、発起人決定書です。
この書類には、①発行可能株式総数、②発起人の引受株数、③会社の事業目的などを記入します。
署名・捺印も発起人が行います。
※参考書式は法人設立テンプレートPDFにあります。
発起人が二名以上いる場合には、発起人会で設立準備をします。発起人の中から「発起人総代」を決めて、その総代が責任者になります。定款の作成から出資金払込みの確認、取締役の選任などを行うのです。
発起人が二名以上いる場合には発起人会議事録を作成します。この書類には①発行可能株式総数、②設立時の発行株式数、③普通株式の発行価額(1株)④発起人の引受株式数⑤事業目的⑥発起人総代、などを記載します。署名・捺印は発起人全員が行う必要があります。
補足ですが、「発起人会議事録」は、登記申請の際に「設立時取締役選任」及び「本店所在地決議書」の代わりに提出できますので覚えておきましょう。
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