専門家に頼まずに、会社設立ができる!法人設立登記~各種届出まで

会社設立のポイント

会社設立のポイント~はじめに~

この項目では、取締役1名の株式会社(1人企業)あるいは小規模な株式会社に適している「発起設立の流れ」を紹介していきます。

まず、設立までの流れを大体把握するために次の項目をしっかりとチェックしましょう。

①発起人を決める
②会社の商号、事業目的などを決め、定款を作成し、定款認証を受ける
③出資金を金融機関に払い込み、証明書を作成する
④登記申請の書類を作成する
⑤株式会社の設立登記をする

以上の5項目をしっかりとおさえておきましょう。

会社設立のポイント~その①発起人を決める~

会社をつくろうとする人のことを「発起人」といいます。発起人が会社設立の手続きを行う事になりますので、最初に発起人を決める必要があるのです。

1人企業あるいは小規模な会社は、発起人が設立後にそのまま社長(代表取締役)や役員(取締役)になるのがふつうです。


会社設立のポイント~その②定款を作成し、定款認証を受ける~

発起人を決定しましたら、次に会社の概要を決めます。定款を作成するために、正確に決めなくてはなりません。定款の会社にとって非常に重要なものですので、これが認証されないと会社は設立できません。

会社の商号(名前)、事業目的、資本金額、事業年度などの詳細を決めてから、定款を作成します。定款を作成することで、あなたの会社の全体像がわかります。会社の機関(組織)やルールを定款に定めるのです。


会社設立のポイント~その③払込みがあったことを証する書面を作成する~

定款の作成が完了した時点で、各発起人の株式引受数が定款に記載されています。

各発起人に出資金の払込みを指定の金融機関(銀行など)に期日までに振り込んでもらいます。

口座取引をしている金融機関が一番良いのですが、口座がない場合は、小さな会社でも面倒がらずに対応してれるところを選びましょう。


会社設立のポイント⑤~登記申請をする~

登記申請は、本店所在地を管轄する法務局に、発起人が揃えた提出書類を提出します。

その際の登録免許税は15万円です。

登記が終了すれば、とうとう株式会社の設立です。会社の設立日は、法務局に登記申請した日付になります。

※提出書類を提出する前に、法務局の方に、不備がないか予めチェックしてから提出するのがおすすめです。万が一不備があり、後日、補正の為にまた法務局に行かなければならないなんてことも十分に考えられますので、、、


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