法人設立は、一人でできるか?
最低資本金制度の撤廃
2006年(平成18)年5月に施行された会社法により、旧商法で規定されていた「最低資本金制度」が撤廃されました。
これは会社を簡単に設立する事が出来る大きな制度改革でした。
資本金とは、「会社の事業の元手となるお金」のことです。法改正以前は資本金の最低金額が規定されていて、株式会社では1,000万円、有限会社では300万必要でした。
1,000万円なんてお金を集めるのは、結構大変ですよね。
せっかく、会社も立ち上げたいと思ってもあきらめていた人も非常に多くいました。
また1,000万はだせないが、300万なら出せると、有限会社を設立する方も多かったのです。
しかし、会社法改正による最低資本金制度の撤廃により、極端な話、資本金が1円から株式会社を設立する事ができるようになりました。
この制度改革により、法人設立は非常に容易になりました。
ちなみに有限会社は閉鎖的な株式会社とその差があまりなかったので新設する事ができなくなりましたので、念のため頭の中に入れておきましょう。
1人会社が可能になりました
従来の旧商法では、株式会社は、株主総会で取締役を3名以上選び、取締役会を設置し、取締役の中から代表取締役を選び、さらには監査役を1名選ぶ必要がありました。
この規定は会社の規模がどうであれ、全ての株式会社に義務づけられていたので、小規模で代表取締役が株主であるいわゆるオーナー会社にとっては代表取締役以外の取締役や監査役を選ぶのがかなりの負担となっていました。
また形式重視の従来の会社法の下、名前だけを取締役や監査役として貸すような名目取締役が多く存在しました(※家族や友人に依頼しているケースが多かったです)
平成18年5月施行の会社法では形式よりも実質をとるという趣旨から、規制が緩和されるようになりました。
たとえば、株式に譲渡制限を設けている会社(株式譲渡制限会社)であれば、必ずしも取締役会を設置ししなくてもよくなったのです。
また、取締役会を設置しない会社であれば、取締役の人数は1人でもよく、監査役の設置も任意となったのです。
これにより、取締役1人だけの株式会社を設立する事が可能となり、更には、非常に簡単に法人を設立する事ができるようになったのです。
類似商号調査が不要になりました
会社法の改正により、設立手続きは非常に簡単になりました。
その主たるものが「類似商号調査」が不要になったことです。
会社の名前である「商号」は、旧商法では「同市町村内で同一の営業内容では、同一の商号やそれに類似するする商号が登記できない」というやっかいな規制がありました。
その規定により、本店所在地管轄の登記所で類似商号を調べるのに時間や手間がかかりすぎていました。
会社法の改正により、「同一の住所では同一の商号で登記できない」という非常に緩やかな規定にかわり、類似商号調査が撤廃されたのです。
ただし、一点、気をつけて頂きたいのが、登記出来るからといって、知っている会社の名前で登記する事はしないようにしましょう。
登記出来る事と商標権の問題は別個であり、注意しないと商標権違反で訴えられる可能性もあることは頭に入れておきましょう。
払込金保管証明書が不要になりました
株式会社設立のパターンには、「発起設立」と「募集設立」の2種類の方法があります。
「発起設立」は、取締役1人の会社(1人会社)や小規模な会社を設立する場合を想定した設立方法です。発起設立の場合、発起人が資本金(株式)の全てを引き受けます。
「募集設立」は、発起人以外にも株式の募集を行う方法です。
設立をする場合、金融機関へ出資金の払込みをしなければなりません。
その際、旧制度では金融機関が発行する「払込金保管証明書」が必要でした。
しかし新制度では、「払込金保管証明書」にかわり、「銀行の預金通帳コピー」でもよいことになったのです。※但し、発起設立に限りますので注意してください。
金融機関が発行する「払込金保管証明書」が不要になったことで大分、会社設立にかかる時間が短縮され、会社設立が容易になりました。
このように発起設立であれば一人でも簡単に株式会社の設立が可能になったのです。
※補足ですが、株式会社とは、細分化された社員権(株式)を有する株主から有限責任の下に資金を調達して株主から委任を受けた経営者が事業を行い、利益を 株主に配当する、法人格を有する企業形態である。ここから分かることは株式会社ではオーナーである株主と経営者は別ということです。この考え方を「所有と 経営の分離」といい株式会社の基本理念となっています。この観点からは募集設立が所有と経営の分離の理念に合致し、株式会社の本来想定した姿に合致する事 は覚えておきましょう。